A | 廃棄物処理法(正しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)において、産業廃棄物とは 一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) と定義されています。もう少し易しく言うならば、産業廃棄物とは、企業やお店などから排出される廃棄物のうち、プラスチックゴミなどの燃えないゴミや、油などの液状のゴミや特殊なゴミなどを言います。それら以外のゴミはすべて一般廃棄物と定義されています。弊社は一般廃棄物、産業廃棄物両方の収集運搬の許可を取得しております。 |
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A | マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことで、産業廃棄物の収集運搬や中間処理、最終処分などを業者に委託する場合に、交付し回収することで、それぞれが確実に終了したことを確認することが法で決められています。また近年では電子マニフェストも普及してきています。使用方法についてもお気軽にお問合せ下さい。 |
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A | 産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理しなければなりませんが(例えば、燃やしたり埋めたりすることが考えられますが、こうした行為は許可を受けた施設でないとできません)、実際のところ、自ら処理することは難しいので、都道府県知事等より許可を得た産業廃棄物処理業者へ処理を委託することになります。 |
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品目が多岐にわたりますので、お問い合わせください 042-361-6317 |
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A | 一般廃棄物とは、廃棄物処理法(正しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)の第2条第2項において、産業廃棄物以外の廃棄物とされている。 |
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A | 受け入れできる品目など、細かなルールが存在致します。まずはお問い合わせください。 |
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A | 粉末状、液状の物や、消火器やボンベのようなものは申し訳ございませんが回収できません。それ以外の物であれば回収できますので、ぜひご連絡ください。 |
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